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不当労働行為事件の特徴

不当労働行為事件の特徴

不当労働行為とは・・・?

「不当労働行為」というと耳慣れない経営者もいるかもしれません。 「不当労働行為」とは、労働組合法第7条に規定された各号の行為をいいます。 例えば、組合員であることや組合に加入したことを理由に解雇したり不利益な取り扱いをすること(1号)、 団体交渉を正当な理由なく拒むこと(2号)、組合への支配介入(3号)などが不当労働行為となります。

不当労働行為救済命令申立制度とは・・・?

不当労働行為救済命令申立制度とは、労働組合が、会社の所在地を管轄する労働委員会に対し、 「この会社は不当労働行為をしているのでやめるように命令を発してください」という申立てをすることから始まる、 訴訟にも似た制度です。申立てがなされると、訴訟のように両当事者が期日に呼ばれ、労働委員会が両当事者の主張を聞き、 最終的に命令を出すか否か判断することになります。

解決までの期間

事件の内容にもよりますが、長引く場合には2年、3年とかかるケースも珍しくありません。 仮に、地方労働委員会での判断がいったん出たとしても、当事者のどちらかが不服申し立てをすれば 今度は中央労働委員会に事件がかかることとなり、さらに闘争は続きます。 その後はさらに訴訟へ発展する可能性もあり、訴訟でも地裁、高裁、最高裁と続けば、最大で5審制となる可能性さえあります。

労働委員会

地方労働委員会の構成員は、公益委員、使用者委員、労働者委員の3人です。手続きの進行を決めたり、 判断を行うメインの担当は公益委員ですが、せっかく使用者委員、労働者委員という、会社側と組合側に それぞれ近い立場の委員がいるのですから、会社側は使用者委員の先生とできれば事前打ち合わせを行う 等して、会社側の事情をより理解してもらうことが肝要です。

不当労働行為事件の戦い方

不当労働行為事件を申し立てられたら・・・?

不当労働行為事件の申立てを受けたら、もしそれまで弁護士を付けていないのであれば、至急弁護士を探すべきです。 組合側は弁護士を付けないことが多いので、会社側も「弁護士なしでも平気なのでは」とお考えになるかもしれませんが、 両者弁護士不在の状況で一番大変なのは労働委員会の先生方です。組合も会社も自分の言いたいことだけを主張し、 対立当事者の主張に対しての認否すらしなくなると、第三者的立場で聞いている側としては、それぞれが何を言っているのか、 あるいは何を言いたいのか、分からなくなります。 組合と会社は、紛争に至る経緯があり、細かな背景を説明しなくても相手が何を言っているのか理解できるのでしょうが、 第三者には伝わりません。勝ち負け以前の問題として、主張を整理し、 労働委員会に「聞いてもらう」というスタンスを作り上げるために、専門家である弁護士は必須です。

誰に対して主張するのか

不当労働行為事件を申し立てられる会社は、それ以前より組合と紛争になっていることが多く、それ故、 組合が不当労働行為事件を申し立てるケースが多いものと思われます。しかし、不当労行為事件で注意しなければならないことは、 会社は誰に対して自分たちの主張を「ぶつけているのか」ということです。 つい、対立当事者である「組合」に対して主張をぶつけているように思ってしまいがちですが、それはあるべき姿ではありません。 答弁書や準備書面は労働委員会に対して提出するものです。組合にはその「副本」が回るだけです。 したがって、労働委員会の先生方に分かるように、また「読んでもらえるように」書かなければ意味がありません。 組合に対して直接主張を行うのであればそれはまさに「団体交渉」です。ヒートアップしてくると往々にして両者を混同してしまいがちですが、 こんなときに交通整理役として必要なのが弁護士というわけです。

弁護士は専門性と経験値で選ぶべき

不当労働行為事件を含め、労働事件は非常に専門性が高い分野です。その中でも、不当労働行為事件は扱う弁護士も少なく、 また、時に組合との交渉や駆け引きも必要になることから、豊富な経験が求められます。 不当労働行為事件は長期化することも珍しくありません。長い付き合いになるパートナーを選ぶのですから、 慎重にご検討下さい。ポイントは、専門性と経験値です。 当職は、弁護士資格を取得する以前より民間企業で人事業務を長年経験し、また、社会保険労務士試験を1発合格した上で、 労働事件専門の弁護士を目指し、現在も不当労働行為事件をはじめ、多数の労働事件を扱っております。

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