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あっせん事件の特徴

あっせん事件の特徴

あっせん事件とは・・・?

一口に「あっせん事件」といっても、訴訟を取り扱う機関が裁判所だけなのと異なり、 あっせんを取り扱う機関は多数あり、様々です。その中でも利用される頻度が最も多いのが、労働委員会による「あっせん」と 労働局による「あっせん」です。この他、民間のADR(Alternative Dispute Resolution) 機関として、社労士会が行う「あっせん」もあります。

労働委員会による「あっせん」

労働委員会が扱う「あっせん」には、2種類あります。 対立当事者が組合の場合で、労働争議の調整の方法の1つとして選択されるケースと、 対立当事者が労働者個人の場合で、 個別労働紛争の解決手続きとして選択されるケースとがあります。 ただし、東京都労働委員会では、個別労働紛争のあっせんは行っておらず、 代わりに東京都労働相談情報センターで扱っています。

労働局による「あっせん」

労働局が扱うあっせんは、個別労働紛争のあっせんだけです。

和解の成否

「あっせん」は要するに話し合いなので、互いに歩み寄りができれば和解できますし、 訴訟と比べて時間も節約できます。 しかし、あっせんの手続きは無料で利用できることもあり、 労働者側は弁護士を使わずにあっせんを申し立てるケースがほとんどです。 そうすると、労働者は自分の思い込みや価値観のみであっせん手続きに参加することになるため、 和解の成否は、いかにあっせん委員が労働者を説得できるかにかかってきます。

無論、このことは会社側にもあてはまります。あっせん事件の場合は、弁護士を代理人として 立てる会社は少ないのが実情です。代理人を立てるにしても社労士を使うケースが圧倒的に多いようです。 いずれにしても経営者側も頭に血が上ってしまうと話がまとまらなくなります。 結局、あっせんで解決できるか否かは、かなりの確率であっせん委員の「手腕」如何にかかってくるわけです。 経験豊富なあっせん委員にあたると、泥沼の事件でも、早期に落とし所を見つけ、上手く両者を説得し、 その結果、解決できることもありますが、両当事者の言い分をただ相手に伝えるだけの伝書鳩にしかなれないあっせん委員にあたってしまうと、 ただ時間を浪費しただけで終わってしまった、ということもあります。

あっせん事件の対処法

あっせん事件に参加すべきか

事実上、会社側からあっせん事件を申し立てるケースというのは稀でしょう。したがって、 ここでは労働者から申立てがあった場合にどう対処するかについてご説明します。 あっせんを受けるか否かは完全に自由ですから、話し合いで解決する見込みがないなら、 あるいは、最初から訴訟で徹底抗戦する構えでいるなら、あっせんを受けることは時間の無駄になりますので、 あっせんを受けないということも1つの選択肢として充分検討に値します。

しかし、それでも当職はあっせんは受けるべきと考えます。先ほどご説明したとおり、 あっせんの場合には弁護士を使わないケースが多いのが実情です。そして当職もそれで良いと考えます。 まずは、弁護士を使わずに自主的に解決できる余地があるのか、 相手の主張がどういうものなのかをきちんと知ることができる良い機会だと思います。 自己の考えをあっせん委員に聞いてもらい、あっせん委員がどう判断するか(どのような顔色をするか) を探るのも有効です。そこで解決できればそれでよし、 駄目でもその後の訴訟や労働審判でどう戦うかの手掛かりを探ることができます。

あっせん事件における弁護士の使い方

期日への同席までは必要ないが、答弁書にどう書いてよいか分からないのでアドバイスを受けたい、 ということもあろうかと思います。このように、書面の作成だけ弁護士に依頼するというのも手です。 また、上記のようにいずれ訴訟等になることを見据えて、 最初から和解できる可能性があまりないと覚悟の上であっせんに臨む場合は、 その後の訴訟等へスムーズに代理人へバトンタッチをするためにも、 あっせんの段階から弁護士に代理人として同席してもらうということも有効です。弁護士が同席していれば、 あっせん委員から示される和解案についてその場で意見をもらうことも可能です。

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