平日)午前10時~午後6時03-3526-2651
2016/02/12

課長は労働法をこう使え! ―――問題部下を管理し、理不尽な上司から身を守る 60の事例と対応法

当事務所代表の神内の執筆情報です。中間管理職である「課長」向けのビジネス書になります部長以上の経営者層の皆様、人事部のご担当者様にもお薦めします。

2016/02/12

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