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労働審判制度の特徴

労働審判制度の特徴

労働審判とは・・・?

労働審判は、原則として3回以内の期日で、短期に手続きを終える、いわば訴訟の簡易版のような手続きです。 訴訟の場合、判決が出るまでに1年、2年とかかることは珍しくありません。しかし、労働審判であれば、 長くても3ヶ月程度で終わる仕組みになっています。

労働審判は「口頭主義」

労働審判は比較的短期で終わる簡易な手続きですが、訴訟との違いは期間や期日の回数だけではありません。 まず、特徴として「口頭主義」という点が挙げられます。 すなわち、訴訟の場合は、必要に応じて自分たちの主張を「準備書面」という書面で提出することになるのですが、 労働審判の場合は、第一回目の期日から「審尋」といって、当事者が直接、裁判官(正確には労働審判なので 「審判官」といいます)から話を聞かれます。労働審判の場合は、3回しか期日がないので、「追って書面で提出します」 というわけにはいかず、その場で回答、ないし主張することになるのです。そのため、代理人をつけても、 事実関係について即答できる会社の担当者にも同席いただくことになります。

労働審判官と労働審判員

訴訟の場合、事件を公正中立の立場で判断する機関は原則裁判官1人ですが(大きな事件の場合には、合議体といって、 裁判官3人となる場合もあります)、労働審判の場合は、労働審判官(裁判官のことです)1人と、 労働審判員2人の合計3人体制となります。 労働審判員はそれぞれ経営側の有識者と組合の経験者等とから1名ずつ選任されるようになっており、 裁判官が経営側、労働側の意見も聞きながら、実態に即した判断を行うことができるように配慮されています。

労働審判を申し立てる側の真意

労働審判は、8割近くが和解(正確には「調停」といいます)で終了するという傾向があります。 3回しか期日がありませんので、訴訟のように時間をかけてじっくり「白黒決着付ける」という事件には 不向きですが、反面、細かいところにこだわらず、とにかく解決を目指すという場合には向いています。 要するに「ざっくりとした手続き」なのです。したがって、申し立てる側が、訴訟を選ばずにあえて労働審判を選んだとすれば、 申立てを行った労働者の真意とすれば、とにかく早く決着させたい、との意向を持っているのではないかと推認することができます。

労働審判の戦い方

労働審判を申し立てられたら・・・?

労働審判の申し立てを受けた場合、会社(労働審判では申し立てられた側を常に「相手方」といいます)は、 指定された期限までに答弁書を提出しなければなりません。このとき、訴訟であれば、形式的なことについてだけ認否 (対立当事者の主張について、「認める」のか「否認する」のか等、こちら側の態度を明らかにすることを「認否」と いいます)をし、細かな主張は「追って主張する」とすることもできるのですが、労働審判の場合はそうはいきません。 というのも、期日が最大3回と決められているため、1回目の期日までにすべて主張を出しきらなければならないのです。 したがって、労働審判の申し立てを受けたら、即、相手方は答弁書作成に取りかからないと、準備不足で期日に臨むことになってしまい、 非常に不利となります。

弁護士をつけるべきか

弁護士は絶対につけるべきです。答弁書の作成は、インターネット等で調べれば形式的なところはそれなりに書けるかもしれませんが、 漏れのない、効果的な主張をするためには、プロである弁護士に依頼すべきです。 それも、弁護士ならだれでもよいというわけではありません。 弁護士にはそれぞれ得意分野というものがあります。医者でいえば、眼科へ行って「お腹が痛いのですが」という人はまずいないでしょう。 「会社の命運を懸けた闘い」とまでは言いませんが、どの弁護士をパートナーに選ぶかによって、労働審判の行く末が変わるとすれば、 適当に選ぶわけにもいきませんよね。弁護士の専門分野をしっかり見極め、労働事件に特化している弁護士に依頼するのが良策です。 「なんでもやる」という弁護士もいますが、労働事件は専門性の高い分野です。 特定の分野に特化している弁護士の方が、経験値が高いことは当然です。

労働者側も受ける弁護士と使用者側しか受けない弁護士

労働事件専門の弁護士を探すにしても、労働者側を専門にする弁護士、使用者側を専門にする弁護士、あるいは両方引き受ける弁護士とがいます。 会社が代理人を探す場合は、使用者側専門の弁護士か、あるいは両方受ける弁護士のどちらかということになるでしょう。 そしてどちらにするかはお客様のご判断でよいと当事務所は考えます。労働者側と使用者側は、ある意味「表裏一体」の関係にあるので、 例えば、「こういう主張をされたら嫌だな」という相手の立場が分かっていれば、より効果的な戦略を組めることもあります。 しかし、当事務所はあえて使用者側しか受けていません。

当事務所が使用者側しか受けない理由

当事務所が労働者側の事件を受けない理由は、端的に言って、経営側を守りたいという「ポリシー」があるからです。 労働者は、労働基準法その他労働関係諸法令に守られています。しかし、守られすぎてしまい、いつしか、 無知な経営者よりも法の世界において絶大な「権利」を有するようになってしまいました。 解雇しようと思ってもおいそれと解雇できないのもその1つです。経営者を守ってくれる法律はありません。 法を知らないからと言っても裁判所は許してくれません。そんな経営者をできる限り救いたい、というのが当事務所の使命でありポリシーです。 「弁護士報酬さえ払ってくれればなんでもやります」というわけにはいかないのです。

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